第3条(目的) 本会は、自然にあるがままの野鳥および植物に接して楽しむ機会を設け、また野鳥および植物に関する科学的な知識およびその適正な保護思想を普及すると共に自然環境を保全し、地域の人々の間に自然尊重の精神を培い、もって人間性豊かな社会の発展に資することを目的とする。
第5条(構成員)
① 本会の会員は、第3条の目的に賛同する公益財団法人日本野鳥の会会員及びくまたか会員(お試し会員)によって構成する。
ただし、くまたか会員においては、同居の家族に限り、申し込みにより会費無料でくまたか会員となることができる。
くまたか会員の会員期間は、最初の申し込みの日から月末まで及び翌月から1年間とする。
くまたか会員は、資格失効後、くまたか会員として再入会することはできない。
くまたか会員は、役員に立候補ができない。
くまたか会員は、公益財団法人日本野鳥の会会員とはならない。
②入会名は、個人名・団体名・会社名のいずれも認め、会費は同額とする。
第8条(除籍) 会員が以下各号に該当する時は、役員会の議決を経て退会または除名とする事ができる。
第12条(専門部) 本会は次の専門部を設け、各部長が業務分担し、事務局長がこれを掌握する。
第14条(評議委員) 九州・沖縄ブロックの評議委員について、本会から選出の必要が生じたときに役員の中から1名選任推薦する。
第18条(総会の決議) 総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第20条(役員会の開催) 役員会は支部長または役員の3分の1以上が必要と認めた時開催され、役員の過半数の出席をもって成立する。
第21条(役員会の議決) 役員会は、会務遂行に関する事項を議決して処理し、議事録を作成する。
第22条(運営委員会) 本会の実務運営を円滑に行うために、事務局長は運営委員会を開催する。
第23条(資産および運用) 本会の資産は次の通りとし、支部長が統括、会計が管理し、経費その他に運用する。
Copyright (C) 日本野鳥の会筑豊支部 All Rights Reserved. (著作権者でない者による無断転載禁止)
本ウェブサイトは無断で自由にリンクまたはディープ・リンクができます(画像、動画、録音への直リンクは禁止)。
本ウェブサイトに記載の会社名、システム名、ブランド名、サービス名、製品名は各社の登録商標または商標です。
本文および図表、画像中では必ずしも®、™を表記しておりません。