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くまたか (日本野鳥の会筑豊支部)
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日本野鳥の会筑豊支部規約

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日本野鳥の会筑豊支部規約

  • 第1章 総則
    • 第1条(名称) この会は日本野鳥の会筑豊支部(以下、本会)と称する。
    • 第2条(事務所) 本会は、事務所を福岡県飯塚市柏の森162-3に置く。
    • 第3条(目的) 本会は、自然にあるがままの野鳥および植物に接して楽しむ機会を設け、また野鳥および植物に関する科学的な知識およびその適正な保護思想を普及すると共に自然環境を保全し、地域の人々の間に自然尊重の精神を培い、もって人間性豊かな社会の発展に資することを目的とする。

    • 第4条(事業) 本会はその目的のために次の事業を行う。
      • ① 野鳥および植物を中心とした自然保護活動
      • ② 探鳥会、植物観察会の開催など普及教育活動
      • ③ 野鳥および植物等の調査研究活動
      • ④ 会報の発行
      • ⑤ 会員相互の親睦に関する諸活動
      • ⑥ その他本会の目的を達成するために必要な事業
  • 第2章 会員
    • 第5条(構成員)
      ① 本会の会員は、第3条の目的に賛同する公益財団法人日本野鳥の会会員及びくまたか会員(お試し会員)によって構成する。
      ただし、くまたか会員においては、同居の家族に限り、申し込みにより会費無料でくまたか会員となることができる。
      くまたか会員の会員期間は、最初の申し込みの日から月末まで及び翌月から1年間とする。
      くまたか会員は、資格失効後、くまたか会員として再入会することはできない。
      くまたか会員は、役員に立候補ができない。
      くまたか会員は、公益財団法人日本野鳥の会会員とはならない。
      ②入会名は、個人名・団体名・会社名のいずれも認め、会費は同額とする。

    • 第6条(権利と義務) すべての会員は、同等の権利および義務を有する。
    • 第7条(会費) 会費は別途これを定める。
      • ① 会員は会費1年分を前納しなければならない。
      • ② 会員資格を失った時、既に納めた会費は返戻しない。
    • 第8条(除籍) 会員が以下各号に該当する時は、役員会の議決を経て退会または除名とする事ができる。

      • ① 会費の滞納が3ヶ月以上に及んだ時
      • ② 本会の名誉を著しく傷つけ、又は本会の目的に反する行為のある時
  • 第3章 役員
    • 第9条(役員) 本会には次の役員を置く。
      • ① 支部長1名
      • ② 副支部長2名
      • ③ 事務局長1名
      • ④ 事務局次長2名
      • ⑤ 会計1名
      • ⑥ 監査2名
      • ⑦ 各専門部部長各1名及び副部長数名
    • 第10条(役員の選任)役員は総会において、本会会員の中から選任する。
    • 第11条(職務)
      • ① 支部長は本会を代表し、諸事業を統括する。
      • ② 副支部長は支部長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
      • ③ 事務局長は事務・事業を掌握し本会の運営実務を行う。
      • ④ 事務局次長は事務局長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
      • ⑤ 会計は本会の会計実務を行う。
      • ⑥ 監査は年1回、会計の監査を行う。
    • 第12条(専門部) 本会は次の専門部を設け、各部長が業務分担し、事務局長がこれを掌握する。

      • ① 普及部:定例探鳥会及び地区探鳥会を開催し、会の普及を図る。
      • ② 編集部:会報の編集と発行を行う。
      • ③ 販売部:野鳥の会の物品販売を行う。
      • ④ 研究部:各種調査活動を実施する。
      • ⑤ 保護部:他の自然保護団体と連携し保護活動を進める。
      • ⑥ 写真部:野鳥の写真記録を主活動とし、写真展や写真記録の蓄積を行う。
      • ⑦ 植物部:自然観察を楽しみ、植物と野鳥を研究する。
      • ⑧ 情報部:各種活動情報、観察データの収集・保存およびその利用促進に取り組む。
      • ⑧ 俳句で野鳥を詠む活動を行う。
    • 第13条(役員の任期) 役員の任期は総会から翌年の総会までとし、再任を妨げない。
    • 第14条(評議委員) 九州・沖縄ブロックの評議委員について、本会から選出の必要が生じたときに役員の中から1名選任推薦する。

    • 第15条(顧問)
      • ① 本会には必要に応じて顧問を置く事ができる。
      • ② 顧問は本会の事業について、役員会に助言を与える事ができる。
    • 第16条(名誉支部長)
      • ① 長期期間に亘り本会に貢献された支部長を、名誉支部長として置く事ができる。
      • ② 名誉支部長は、本会の事業について、役員会に助言を与える事ができる。
  • 第4章 会議
    • 第17条(総会)
      • ① 総会は支部長が招集し、会員をもって構成し、毎年1回開くものとする。
      • ② 臨時総会は、役員会が必要と認めた時、または5分の1以上の会員から会議の目的を示して請求があった時、開かなければならない。
    • 第18条(総会の決議) 総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

    • 第19条(総会の議決事項) 総会では次の事項を議決し、議事録を作成する。
      • ① 規約の改正
      • ② 役員および顧問の選任および解任
      • ③ 事業計画、事業報告、予算、決算の審議および承認
      • ④ その他本会の運営上特に必要な事項
    • 第20条(役員会の開催) 役員会は支部長または役員の3分の1以上が必要と認めた時開催され、役員の過半数の出席をもって成立する。

    • 第21条(役員会の議決) 役員会は、会務遂行に関する事項を議決して処理し、議事録を作成する。

    • 第22条(運営委員会) 本会の実務運営を円滑に行うために、事務局長は運営委員会を開催する。

  • 第5章 資産および会計
    • 第23条(資産および運用) 本会の資産は次の通りとし、支部長が統括、会計が管理し、経費その他に運用する。

      • ① 会費および寄付金
      • ② 事業から生ずる収入およびその他の収入
    • 第24条(会計年度) 会計年度は1月1日から同年12月31日までとする。
    • 第25条(施行および改正)
      • ① 規約は1986年12月15日から施行する。
      • ② 1995年4月16日一部改正
      • ③ 2005年4月17日一部改正
      • ④ 2010年2月28日改正
      • ⑤ 2011年2月27日一部改正
      • ⑥ 2015年2月8日一部改正
      • ⑦ 2016年2月21日一部改正
      • ⑦ 2017年2月19日一部改正
  • 附則
    • 第1条 規約7条に定める会費は次の通りとする。
      • ① おおぞら会員(総合会員):年会費7,500円
      • ② 赤い鳥会員(支部型会員):年会費3,500円
      • ③ 家族会員:年会費500円
      • ④ 個人特別会員:年会費12,500円
      • ⑤ くまたか会員(お試し会員):年会費1,000円
    • 第2条 規約4条の事業を行うため下記の実行委員会及び委員会を設置する。
      • ① 野鳥展実行委員会
      • ② 識別検討委員会

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